抜本改正求める運動、大きなうねりに~vol.1 外国人登録法
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2012年7月、新たな在留外国人管理制度の施行とともに外国人登録法(以下、外登法)が廃止された。▼指紋押捺▼登録証の常時携帯・提示義務▼刑罰制度を柱とする外登法は在日外国人管理の基本法として、入管法(出入国管理及び難民認定法、前身は出入国管理令)と合わせて長く在日朝鮮人弾圧に猛威を振るってきた。
在日朝鮮人取締りが目的
同法の前身は、1947年5月2日にGHQの指示によって施行された外国人登録令。51年のサンフランシスコ講和条約締結による同令の廃止に従って、翌52年4月28日、外登法が施行された。47年当時、在日外国人の93%が朝鮮人だったことからも、同法が在日朝鮮人を主なターゲットにしたものだったことがわかる。
数多くの手直しを経ながら存続してきた外登法の「治安立法」的な性格はその内容と運用の実態からも見てとれる。新聞記者、総聯の活動家として在日朝鮮人の人権問題に長く取り組んできた殷宗基さん(72)は、同法が「指紋押捺、常時携帯・提示義務、刑事罰という3つをフルに悪用した在日朝鮮人監視・取締法」だったと指摘する。