安定した在留資格を求めて~vol.2 「出入国管理法案」反対闘争と退去強制令書裁判
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在日朝鮮人の権利擁護の歴史は、安定した在留権を得るためのたたかいの歴史と言っても過言ではない。在日朝鮮人に対する在留政策を政治的に運用する日本政府を相手に、同胞たちは自らの生活の基盤であり、権利の基礎となるこの死活的問題の解決に向けた運動を繰り広げてきた。
朝・日連帯で勝利した裁判
在日朝鮮人の法的地位、とくにその在留は日本政府の政策によって戦後一貫して不安定な状態で据え置かれた。
1945年8月の祖国解放後も日本に残った約60万の朝鮮人は47年施行の「外国人登録令」によって「当分の間…外国人とみなす」とされ、その後のサンフランシスコ講和条約発効(52年4月28日)にともない「日本国籍を喪失」した。同時に日本政府は「法律第126号」を制定し、45年9月2日以前から同法施行日まで引き続き日本に在留する者(126号該当者、同年9月3日から同法施行日までに日本で出生した子を含む)に対して暫定的な在留を認めた。ただ、同法施行以降に生まれた126号該当者の子は「特定在留」、孫は「特別在留」として3年ごとの許可更新が義務づけられるなど、同一家族の中でも資格に差異が設けられた。加えて、126号該当者であっても出入国管理令(51年公布)で定められた退去強制規定の適用対象であることに変わりはなかった。