【特別企画】トンポのための年金Q&A
広告
2012年、「社会保障と税の一体改革」として、国会で年金関連法が計4法成立(年金機能強化法)し、年金制度が大きく変わりました。
これにより、2014年の消費税8%引き上げ時の制度改正に引き続き、来年2017年4月予定の消費税10% 引上げ時には、受給資格期間が25年(300ヵ月)から10年(120ヵ月)に大幅短縮されます。
この改正は、現在年金を受給していない在日同胞にも大きな関係があります。さあ、あなたにも年金受給のチャンスがあるかもしれません!
あなたにも年金受給チャンスが! 年金制度が大きく変わります!
受給資格期間が25年から10年に短縮
年金は、複雑な制度でありながら、自分で請求しないと受給することはできません。
これを「申請主義」といいます。実は年金受給対象者であるにも関わらず、それを知らず年金を受給できていない同胞も相当数にのぼると想定されます。
また、今回の制度改定により、多くの同胞中高齢者が、年金受給対象者になることが想定されます。
ポイントは、①受給資格期間短縮 ②カラ期間 ③免除期間と未納期間 ④年金記録調査 ⑤申請主義、の5点です。文時弘(在日本朝鮮人人権協会
●ここがポイント!年金Q&A
①ほとんど年金を払っていません。年金なんてもらえませんよね?
②年金保険料はさかのぼって納められますか?
③年金制度も続くかわからないし、保険料は払い損じゃないですか?
④学生は保険料をはらわなくていいのですか?
⑤過去に夫が会社に勤めていました。妻の私に関係はありますか?
⑥年金の要件を満たした場合、自動的に年金を受給できますか?
⑦過去に働いていた記録も証拠もないし、記憶もあいまい。加入記録は探せますか?
⑧年金記録の調査は本人しか申請できませんか?
⑨亡くなった親が実は年金支給対象者でした。その年金はもらえない?
⑩しばらく海外に赴任することに。保険料が二重払いになったり空白期間になりますか?