大阪補助金裁判/朝鮮学園側の訴え退ける-地裁の不当判決、ただちに控訴へ
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学校法人大阪朝鮮学園が原告となり、大阪府、市内の朝鮮学校に対する補助金を不支給とした処分の取り消しと交付の義務づけを求めた裁判(2012年9月提訴、以下、大阪補助金裁判)で、大阪地方裁判所(山田明裁判長)は1月26日、原告の訴えを全面的に退ける判決を言い渡した。地裁は、補助金不交付の決定は「裁量の範囲内」と認め、不交付の処分性に違法性はないとした。判決を受けて原告側はただちに控訴する意向を表明した。
原告の請求全面棄却
判決は、補助金の関連法令や規則は「交付を受けられる法的な権利を認める趣旨ではない」と指摘。「(2012年3月に)全国から選抜された朝鮮学校生が北朝鮮の迎春公演に参加したとの新聞報道などからすると、学校の教育活動として朝鮮総聯の主催の下に迎春公演に参加したのではないかと疑う状況が生じていた」とし、「府が定めた補助金を交付する要件を満たしていると認めることができない」と結論づけた。
判決は、「ほかの学校と補助金に差異があっても直ちに平等原則には反しない」とし、不支給になれば「生徒や保護者らの学習環境の悪化や経済的負担の増大などが懸念されるが、本件補助金が学校法人への助成という枠組みを前提としている以上やむをえない」と指摘。学園側が府と市に求めた損害賠償請求を棄却した。
2010年3月、当時の橋下徹大阪府知事は学園に対し、特定の政治団体と一線を画すこと、特定の政治指導者の肖像画を教室から外すこと、などの「4要件」を補助金交付の条件として提示した。その後、学園側が対応し、教室の肖像画を外さなかった高級学校以外には2010年度補助金が交付されたが、12年3月、府は一部メディアが取り上げた「迎春公演」を理由に挙げて2011年度分の不交付を決定。これに倣うかのように市も不交付を決めた。
判決は、この「4要件」についても、「大阪府の裁量により、学校教育法一条に定める学校に準じた教育活動が行われている学校に1条校に準じて助成の措置を行うものであることを明確にするため追加したもので相応の合理性がある」と指摘。「原告を狙い撃ちにしたものとはいえず、手続き上の違法も認められない」とした。