司法への落胆、軽蔑…またもやヘイト判決
広告
東京無償化裁判控訴審判決
東京朝鮮中高級学校の61人(提訴時62人)の生徒が国に対し、就学支援金制度への支給を求めた訴訟の控訴審判決が10月30日、東京高裁第101号法廷で行われ、朝鮮高校への不指定処分が「違法とはいえない」として、昨年9月の一審判決と同様、原告の請求が棄却された。高裁判断が示されるのは9月27日の大阪に続く2ヵ所目。90席の傍聴席を求めて889人が列をなした。
【解説】最大の争点―規定ハ削除をまたもや判断せず
東京無償化裁判の原告側弁護団が提訴時から追究してきたのは、東京朝鮮中高級学校が政治的外交的な理由で排除された「真の経緯」、そして国が朝高を不指定とした「真の理由」だった。しかし東京高裁が下した判決は、朝高はずしの政治的意図を隠し、「規定ハ削除の違法性」(別項参照)を判断しないという、8年間続く国の差別の上塗りに終始した。