結婚:婚姻手続き、必要書類の確認を
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在日同胞が直面する生活上のさまざまな問題の解決法について、人生のステージごとにわかりやすく解説します。
文時弘 ●在日本朝鮮人人権協会
結婚
Q1ユンさん一家の長男・ヨンホさん(32)が、婚活パーティで知り合ったミファさん(30)と結婚することになりました。「在日同胞同士の結婚の手続きってどうすればいいの?」。何だか不安そうな表情を浮かべる二人ですが…
A:在日同胞同士の結婚の手続きは日本の役所でできます。在日同胞の中で、結婚にともなう法的な手続きをすることを「籍を入れる」と言う方がいますが、これは正しくありません。「籍を入れる」とは、日本の「戸籍法」に従い夫婦の新戸籍を編成することを意味しますが、日本籍でない在日同胞にそもそも「戸籍」は存在しません。朝鮮民主主義人民共和国では解放後すぐ戸籍制度が廃止され、韓国においても2008年より従来の戸籍制度から現在の個人単位の「家族関係登録簿」の制度になりました。
日本で外国籍者同士が結婚する場合、日本法、もしくはその人の「本国法」(在日同胞の場合、共和国法か韓国法)にのっとった婚姻手続きが必要になります(どちらかが日本籍者の場合は日本法によります)。したがって、日本人同様に、手続きについては日本の市区町村役場に婚姻届などの必要書類を提出することで効力を生じます。なお、婚姻届は住所の管轄の市区町村役場以外でも提出することができます。
Q2婚姻手続きのため、地元の区役所にやってきたヨンホさんとミファさん。「えっと、婚姻届のほかは何の書類が必要だったっけ?」
A:婚姻届のほかは、本人の国籍等によって必要な書類が変わります。市区町村役場によって求められる書類も違うことがあります。
「韓国籍」の人など本国の「家族関係登録簿」がすでに整理されて存在する場合は、市区町村役場で入手できる①婚姻届の様式に加えて、領事館で「家族関係登録簿」関連の書類として②基本証明書③婚姻関係証明書④家族関係証明書および②③④の日本語翻訳文を準備することになります。
多くの「朝鮮籍」者や、「韓国籍」者でも「家族関係登録簿」がない方の場合は②③④の書類は不要で(そもそも準備できません)、①婚姻届と⑤住民票のほか、婚姻要件を具備していることを記載した⑥「申述書」(役所によっては様式があります)が必要になります。さらにそれに加えて、出生届記載事項証明書あるいは出生届受理証明書や、身分関係の疎明資料(※)としては意味が薄まりつつあるはずの外国人登録原票の写しなどの書類を求める役所もあるので、できる限り事前に届け出る役所で必要書類を確認してください。特に外国人登録原票の写しについては、入手に日数と手間がかかります。
在日同胞同士の結婚の手続きは日本の役所でできます。在日同胞の中で、結婚にともなう法的な手続きをすることを「籍を入れる」と言う方がいますが、これは正しくありません。「籍を入れる」とは、日本の「戸籍法」に従い夫婦の新戸籍を編成することを意味しますが、日本籍でない在日同胞にそもそも「戸籍」は存在しません。朝鮮民主主義人民共和国では解放後すぐ戸籍制度が廃止され、韓国においても2008年より従来の戸籍制度から現在の個人単位の「家族関係登録簿」の制度になりました。
日本で外国籍者同士が結婚する場合、日本法、もしくはその人の「本国法」(在日同胞の場合、共和国法か韓国法)にのっとった婚姻手続きが必要になります(どちらかが日本籍者の場合は日本法によります)。したがって、日本人同様に、手続きについては日本の市区町村役場に婚姻届などの必要書類を提出することで効力を生じます。なお、婚姻届は住所の管轄の市区町村役場以外でも提出することができます。
「家族関係登録簿」が整理されている在日同胞は、市区町村役場での手続きが終わった後、韓国領事館で婚姻の成立を報告することで本国の「家族関係登録簿」に婚姻関係が反映されます。
※申立者が提出した書類が真実かどうかを証明する資料のこと。