出産:子の在留資格取得、申請期限に注意
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在日同胞が直面する生活上のさまざまな問題の解決法について、人生のステージごとにわかりやすく解説します。
文時弘 ●在日本朝鮮人人権協会
出産
Q1ユンさん一家の長男・ヨンホさん夫婦からおめでたいニュース! 妻のミファさんが妊娠しました。出産前後でやるべき手続きがいろいろあるようですよ。
A:妊娠の事実がわかり次第、妊娠届を住所地の市区町村役場に提出しましょう。母子健康手帳が交付され、各種行政サービスを受けることができます。
出産後は、生まれた日を含めて14日以内に、子の出生地または父母の住所の市区町村役場に出生届をする必要があります。さらに、父母ともに外国籍の場合、子が継続して日本に滞在するために在留資格の取得が必要になります。
父母どちらかの在留資格が「特別永住」の場合は、市区町村役場で子の「特別永住」資格の取得を申請できます。この場合の申請期限は出生の日から60日以内です。なお、父母どちらも「特別永住」以外の在留資格(いわゆる一般永住など)である場合、子の在留資格取得の申請窓口は管轄の入国管理局になります。この場合の申請期限は出生の日から30日以内です。
出生後61日目を経過してなお、子の在留資格を取得していない場合、子の住民登録が抹消され、出生届をしていない場合と同様に国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります。実際に、子の在留資格取得手続きを放置していた夫婦が、早産であった子の入院につき、国民健康保険を利用できず高額の医療費を病院に請求された事例や、子の予防接種の費用を全額請求された事例があります。必ず期限内に出生届と在留資格取得の手続きを完了しましょう。
出生後61日目を経過してなお、子の在留資格を取得していない場合、子の住民登録が抹消され、出生届をしていない場合と同様に国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります。実際に、子の在留資格取得手続きを放置していた夫婦が、早産であった子の入院につき、国民健康保険を利用できず高額の医療費を病院に請求された事例や、子の予防接種の費用を全額請求された事例があります。必ず期限内に出生届と在留資格取得の手続きを完了しましょう。
Q2いよいよ出産の予定日が近づいてきました。Q2 期待の一方で、出産費用は相当かかると聞いて不安です…。
A:健康保険の被保険者が出産した場合、申請により1児につき42万円(妊娠22週未満での出産の場合、または産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は1児につき40万4000円)が支給される出産育児一時金制度があります。なお、妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給されます。国民健康保険の加入者は市区町村役場で、健康保険(いわゆる社会保険)の加入者はその職場(夫の扶養の場合は夫の職場)を通しての申請になります。
また、生活保護世帯や非課税世帯の人など、経済的理由により病院等での出産が困難な場合、出産費を公費で負担する入院助産制度があります。出産育児一時金との併用も可能ですが、自治体により要件が多少異なります。入院助産を利用する場合、入院前に申請する必要があるので、事前に住所地の市区町村役場の窓口で要件などを確認してください。入院助産による病院・助産院は自治体により指定されています。
NPO法人 同胞法律・生活センター
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同センター発行の『とんぽらいふ 在日同胞のための生活便利帳』は以下のページで電子版を閲覧できます。
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