新連載「コロナSOS」vol.4
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Q1:収入が減りました。
住宅確保給付金を申請したいのですが、対象になりますか?
A:住宅確保給付金は、2008年の世界的金融危機・リーマンショックの時、「派遣切り」などで仕事や住まいを失った人たちを救済するために設けられた制度です。住まい喪失を回避するため、生活保護の住宅扶助の金額を上限とし、一定期間家賃を補助しようというものです。
これまでは離職して2年以内の失業中の人が対象でしたが、新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなり経済的に困窮した人、仕事はあるけれども、収入が激減した人などに対象が拡大されています。
支給期間は原則3ヵ月で最大9ヵ月まで延長が可能です。支給を受けるための要件には、資産要件と収入要件があります。
まず、預貯金等の金融資産が、表1の基準額以下でなければなりません(東京都23区の場合)。
また、収入については、申請月もしくは過去3ヵ月分の世帯員全員の平均収入が、収入基準額以下でなければなりません。収入基準額とは、上述の生活保護の住宅扶助の金額と基準収入(生活保護の生活扶助の金額)を合計したものです。東京都23区の場合、表2を参考にしてください。
住宅確保給付金の支給金額は、収入が表2に記した②の基準収入額以下の場合は、①を上限とする家賃相当額です。
収入が②の基準収入額を超える場合、(実際の家賃+②の基準収入)-世帯収入の計算式で算出した金額と、①の家賃上限額を比べた時の低い方が住宅確保給付金として支給されます。
例えば、ひとり暮らしのAさん。家賃は6万円でここ最近の収入が12万円まで減りました。Aさんの収入は②の基準収入を超えています。(実際の家賃+②の基準収入)-世帯収入の式にあてはめると、(6万円+8万4000円)-12万円=2万4000円<①の5万3700円なので、低い方の金額2万4000円が支給されます。
夫婦2人の世帯のBさん。夫婦合わせて収入は18万円ほど、家賃は13万円です。
(実際の家賃+②の基準収入)-世帯収入の式にあてはめると、(13万円+13万円)-18万円=8万円>①の6万4000円なので、低い方の金額6万4000円が支給されます。
支給額は、申請した自治体から家主または不動産店に直接支払われます。また、職場の社員寮やルームシェアをしているような場合は対象になりません。
支給される家賃の上限額、資産や収入の基準額は地域によって異なります。
最寄りの市町村役場の生活困窮者自立支援相談窓口でご確認ください。
※相談窓口の一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
(金静寅/社会福祉士・同胞法律・生活センター)