新連載「コロナSOS」vol.3
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Q1:焼肉屋店主です。店の家賃を支払えなくなりました。 家賃支援給付金は利用できますか?
経済産業省の家賃支援給付金は、7月14日に受付が始まりました。新型コロナウイルスの感染拡大により売上が減少し、家賃・地代の負担軽減が必要な中小企業(資本金又は出資総額10億円未満の)法人、個人事業主が対象で、居住用の家賃は対象外です。
本年5月から12月において1ヵ月の売上高が前年同月比50%以上減少、若しくは連続する3ヵ月の売上高が前年同期比で30%以上減少の方が対象となります。法人は月額最高100万円、個人事業主は月額最高50万円の6ヵ月分が支給されます。
法人の場合、「家賃月額75万円まで3分の2、それ以上の部分は3分の1」、個人事業主の場合、「家賃月額37.5万円まで3分の2、それ以上の部分は3分の1」の支給になります。 例えば、焼肉店の家賃が24万円の個人事業主で、本年6月の売上が120万円の場合、昨年同月売上が250万円の場合、24万円×2/3=16万円、16万円×6ヵ月=96万円が支給されます。
申請の際には、前年度の確定申告書、今年度の売上台帳、賃貸契約書、通帳の写し等が必要となります。 また、本年3月31日まで賃貸契約を締結していることが必要で、家賃は消費税込みの計算、社宅も対象となりますが、自己所有の場合や一親等の所有する不動産の賃貸契約は該当しません。
テナントビルのオーナー等、家賃収入のみの事業主は持続化給付金の対象となり、家賃支援給付金には該当しません。 申請後、認定支給まで1ヵ月以上かかるであろうとの予想です。早めの申請をお薦めします。 (金英文/行政書士・同胞法律・生活センター所長)
Q2:ひとり親家庭への、臨時特例給付金があると聞きました。
A:新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特別定額給付金をはじめ、臨時の給付金による支援策が講じられています。子育て世帯向としては、児童手当を受給する世帯に対し、従来の額に加え、児童1人について1万円の支給がすでに実施されました。 これに続いて、低所得のひとり親世帯に対して臨時特別給付金が支給されます。
対象は、①今年6月分の児童扶養手当が支給された人、②遺族年金などの公的年金等を受給しているため、6月分の児童扶養手当が全額停止の人、③コロナウイルスの影響により収入が激減し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人です。支給金額は1世帯5万円で、第2子以降1人につき3万円が加算されます。例えば、子が3人いるひとり親の場合は、11万円が給付されます。
上記①に該当する方については、申請は不要で8月頃に支給される予定です。②、③に該当する方、すなわちこれまで養育者自身あるいは児童が公的年金等を受給していたり(*老齢年金を受給している祖父母が子を養育していたり、子が死亡した親の遺族年金や労災や遺族補償などを受給している場合など)、あるいは養育者の所得が支給限度額を超えるため児童扶養手当が受給できなかった方は申請が必要です。できるだけ速やかに申請をしてください。
上記①、②に該当する方で、コロナウイルスの影響で収入が激減した場合は、さらに5万円の追加給付があります。これは別途申請が必要です。できるだけ速やかに申請をしてください。 申請については各市町村窓口の子育て支援課、あるいはひとり親世帯臨時給付金窓口に問い合わせてください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター:Tel.0120-400-903(受付時間 平日9:00〜18:00) (金静寅/社会福祉士・同胞法律・生活センター)