新連載「コロナSOS」vol.10(最終回)
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Q1:「職業訓練受講給付金」の収入要件が緩和されたの?
A:はい。「職業訓練受講給付金」の収入要件緩和措置がとられています。
職業訓練受講給付金は、雇用保険に未加入だったために失業給付を受給できない/受給を終えた求職者や、自営業を廃業した方などの「特定求職者」で支給要件を満たす方が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合に給付を受けることができます。
支給要件のうち、本人の収入要件が緩和されたので、より広く求職者が制度を利用できるようになりました(2021年9月30日までの時限措置)。
「特定求職者」とは、①ハローワークに求職の申込みをしていること、②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと、③労働の意思と能力があること、④職業訓練などの支援を行う必要性をハローワークが認めたこと、という要件をすべて満たす方です。
この「特定求職者」で①本人収入が12万円以下(原則は月8万円以下)、②世帯全体の収入が月25万円以下、③世帯全体の金融資産が300万円以下、④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない、⑤全ての訓練実施日に出席している、⑥世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない、⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない、という要件をすべて満たす場合、①職業訓練受講手当として月額10万円、②通所手当として職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)、③寄宿手当として月額1万700円(訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合でハローワークが必要性を認めた方に限る)が支給されます。
Q2:「生活福祉資金」もまだ申請できるの?
A:はい。「生活福祉資金」の特例貸付の申請期限が延長されています。
社会福祉協議会が窓口となり、生活費の貸与を受けることができる「生活福祉資金」には、緊急かつ一時的な貸付である「緊急小口資金」、および失業等による生活の立て直しまでの一定期間(3ヵ月以内)の生活費の貸付である「総合支援資金」の2種類があります。
この制度において、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方を対象に、無利子・保証人不要の「特例貸付」が行われていますが、2021年3月末日までとされていた申請期限が6月末日まで延長されました。
現在、緊急小口資金は最大20万円、総合支援資金は最大60万円(月20万円以内)まで貸付を受けることができ、ともに返済時(1年間の据置期間経過後、緊急小口資金は2年以内、総合支援資金は10年以内)において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は返済を免除されるようになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少についての証明は、「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで足り、給与明細といった確認書類等は特に必要ありません。 (文時弘●NPO法人 同胞法律・生活センター、おわり)