本日、東京無償化裁判第12回口頭弁論、文科省への証人尋問!
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東京無償化裁判が本日13日13時半から東京地裁(地下鉄霞ヶ関下車)で行われる。
2014年2月14日、62人の東京朝鮮高校生たちが提訴してから2年10ヵ月がたった。
「就学支援金の受給資格は生徒にある」
「(文科省が朝鮮高校を排除するために行った)規定ハの削除は高校無償化法の委任の趣旨を逸脱する」――。
この間、弁護団は、文科省が法律を無視して、朝高生の学ぶ権利を奪ってきたことを論証するため、弁論を重ねてきた。
今日の弁論では、朝鮮高校生(提訴当時)2人が陳述する。
また、安倍政権が朝鮮学校の排除を決めた当時の、文科省の実務担当者への証人尋問が行われる。
広島や大阪でも「無償化」裁判が大詰めを迎えているが、文科省役人への証人尋問が実現したのは東京裁判が初めてだ。
高校無償化法が成立される2010年当時、文科省は朝鮮高校生も無償化法の対象とし、予算に組み込んでいた。
それがある国会議員の横槍で停止になり、さらに自民党が政権をとった後の13年2月には、原告の意志の及ばない「政治的な理由」により、ハの規定が外されてしまった。その経緯と上部の意思を具体的に知る現場の役人が、法廷に出てくる。当然のことだが、事実を正直に話すことを望んでいる。
裁判で問われているのは、国が行った朝鮮学校排除が高校無償化法に適っているかどうかだ。
今まで、文科省は、朝鮮学校が「規程13条に適合すると認めるに至らない」と述べ、物事の本質から目をそらすことに躍起だった。
各地の弁護団は、国が不指定の理由として「規程13条」を持ち出してくる自体がおかしいと反論している。規程13条は、「…指定教育施設は、高等学校等就学支援金の授業に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく学校の運営を適正に行わなければならない」と定めている。この13条の趣旨は、就学支援金を生徒の授業料にきちんと充てるよう管理し、関係する法律を守りなさい、ということだ。支援金の受給者は生徒一人ひとりにあるので、朝鮮高校をはじめとする設置者は、生徒に代わって支援金を受け取るに過ぎない。それを疑いをかけて支給しないとは理屈にならない。
つまり、国はハを削除した本当の理由を何も語っていない。
文科省は説明責任を果たすべきだ。
裁判は本日13日13時半から、東京地裁で(抽選券配布は13時まで)。
夜19時からは文京区民センターで報告集会も行われる。ぜひ足を運んでほしい。(瑛)