大阪無償化裁判、原告・大阪朝鮮学園側の全面勝訴判決!
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大阪朝鮮高級学校(以下、大阪朝高)を高校授業料無償化制度の対象としないのは違法だとして、大阪朝鮮学園が国を相手に不指定処分の取り消しおよび無償化の義務づけを求めた訴訟(以下、大阪無償化裁判)の判決が本日7月28日、大阪地方裁判所で言い渡された。
大阪地裁は、高校無償化制度の適用対象から朝鮮高級学校を外した国の対応は「無償化法の趣旨を逸脱しており、違法、無効だ」とし、原告側の請求を全面的に認め、国の処分を取り消し、無償化の対象とするよう命じる判決を下した。
判決は、下村博文文部科学大臣(当時)が、拉致問題など教育の機会均等とは無関係な外交的、政治的意見に基づいて朝鮮学校を無償化法の対象から排除したのは裁量権の逸脱、濫用であり違法、無効であると指摘。被告・国側が主張する、「朝鮮学校が適正な学校運営がされている確証が得られない」という規程13条適合性の争点については、学校は07年から11年まで教育基本法上の行政処分を受けたことはなく、規程に適合していると認めた。また、一部報道などを理由にした「学校が朝鮮総聯に不当な支配を受けている」という国側の主張についても、総聯の関与は「歴史的事情に照らせば適正を欠くものではない」などとして退けた。
端的に言って、原告・朝鮮学園側の主張が全面的に認められた判決だった。
「指定をしない旨の処分を取り消す」。裁判長が主文を読み上げると、まず原告側の弁護団の席から、ややあって傍聴席から「よしっ!」の声が上がった。主文の読み上げが終わり、裁判官が退廷すると、傍聴席から歓声が上がり、朝鮮学校児童・生徒たちの保護者、学校関係者、支援者たちが涙を流しながら抱き合って喜びを分かち合った。裁判所の外でも歓喜の輪が広がった。
原告側の全面敗訴となった今月19日の広島地裁の判決とは対照的な判断が下された今回の大阪地裁判決。さる1月には、同じ大阪地裁で補助金裁判の原告全面敗訴の判決が下されていたこともあり、今日の勝訴判決に原告側は大きく沸いた。具体的な判決内容の検討は日を改めて行いたいが、司法の画期的な判断が下されたということは指摘しておきたい。
「私たちの主張がやっと認められた。この、まっとうな、当たり前の判断が示されるのにどれだけ長い時間がかかったことか」。この日、地裁に駆けつけた人々からはこのような感想が多く聞かれた。(相)
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何はともあれ、おめでとうございます。
関係者のみなさんもお疲れさまでした。