「ネット上のヘイトたれながしを食い止める!」 明日、川崎で市民集会
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市民団体「ヘイトスピーチを許さない」かわさき市民ネットワーク(以下、かわさき市民ネット)が明日10月29日土曜日の13時30分から、「インターネット上のヘイトたれながしを食い止める!」をテーマにした市民集会を川崎市労連会館(川崎区東田町)で開催する。
集会では師岡康子弁護士と神奈川新聞の石橋学記者が講師として登壇予定。師岡弁護士は「法務局へ人権審判被害申告結果の報告とネットヘイト民事訴訟の意義」について、石橋記者は「この間の差別主義者の動向と選挙運動での差別街宣対策」と題してそれぞれ講演する。
川崎市在住の崔江以子さん(川崎市ふれあい館館長)が自身に向けられたインターネット上のヘイトスピーチ約340件について、2020年6月までに川崎市に対して「差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基づいて削除要請を申し立てていた。しかし川崎市は、そのうち8件をヘイトスピーチと認定しただけで、11月に審査を終了した。他自治体で実施するネットモニタリングによる迅速な削除要請の手法をとることなく、すべて差別防止等審査会に諮問する方策しかとらないと自ら条例運用の敷居を高くした結果、差別主義者の言動を容認することになり、以降もヘイトスピーチが垂れ流される結果となった。やむなく弁護団が横浜地方法務局に人権侵犯被害の申告を行ったところ、同法務局は法務省人権擁護局「ヘイトスピーチ被害相談対応チーム」のメンバーも加えて審査し、192件を違法な人権侵害と認定した。
https://www.io-web.net/ioblog/2022/09/09/88868/
集会を主催するかわさき市民ネットは川崎市に対し、「差別のない人権尊重のまちづくり条例」についても「被害者救済のための運用」を強く求めていきたいとしている。
また、崔江以子さんが昨年11月、インターネット上で自身に対する誹謗中傷・差別投稿を繰り返した男性に対して305万円の損害賠償を求めて起こした民事訴訟裁判は、「祖国に帰れ!」という言葉の差別性、残虐性を法廷で明らかにし、この言葉が民族差別であり明確な人格権侵害の不法行為であることを認めさせる意義があると弁護団は強調している。
https://www.io-web.net/2021/11/pickup_hatespeech-kawasaki-2/
https://www.io-web.net/ioblog/2022/06/21/88320/
集会では差別禁止条例制定運動に取り組む相模原市の報告なども行われる。
参加費は300円(資料代)。
問い合わせは、かわさき市民ネット【メール】 nohatekawasaki@gmail.com
イオ最新号(11月号)の特集は「ヘイトを許さない社会へ」。上記の川崎や相模原での市民有志らの取り組みについても取り上げている。
https://www.io-web.net/2022/11/nohate202211-2/
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(相)